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2015年以降、首都圏では2人に1人が相続税の申告者に!(不動産鑑定士、朝倉ブログ)

nikkeiberitasu
2014年6月29日付の日経ヴェリタスの記事の「路線価上地点が増える公算、相続税の負担増は目前、生前贈与かど活発に」より

nikkeiberitasu

15年以降、首都圏では2人に1人が相続税の申告対象者に

税理士法人レガシィの調べによると、基礎控除の算定は「5000万円プラス法定相続人1人あたり1000万円」から「3000万円プラス法定相続人1人あたり600万円」に引き下げられることにより、15年以降に首都圏で相続税申告の対象となる人は現在の約4万8300人から約10万3000人に増えると見込むとのことです。

本日7月1日、国税庁は路線価を発表します。
14年に相続などで取得した土地の評価額は、原則、今回の路線価をもとに算定し相続税が決定します。
13年は全国平均で1.8%下落だったのが14年は4年連続で下落率は縮小する見込みです。

長野県では景気回復や円安による訪日外国人の増加で恩恵を受ける観光・リゾート地である軽井沢が上昇すると予想されます。

首都圏では今後、東京オリンピックに向けて地価の上昇が予想され、今後相続税の負担の増加が見込まれることから、生前贈与に着目する個人が増えているとのことです。

生前贈与には不動産鑑定評価活用を

生前贈与と言えば年間110万円まで贈与税がかからない制度が一番利用されております。

しかし、収益不動産をお持ちの方ですと、相続時精算課税制度を使うのもひとつの生前の相続対策と言えます。

相続時精算課税制度とは

65歳以上の親が、20歳以上の子供に、財産を贈与するときに
(1)2,500万円までは無税
(2)それを超える部分は、一律20%の贈与税でよい
(3)相続税を支払うときに、過去に支払った贈与税を精算する

メリット

  • 相続時に加算する価格は「贈与時の時価」になるため贈与された財産が贈与時より値上がりした場合には相続税が安くなる
  • 贈与するものが収益不動産(マンション、貸している土地(底地))であれば賃料が子に蓄積され、結果的に相続財産を減らすことが出来る
  • 生前に資産の整理が出来るので争いが起きずらい

>>相続時精算課税制度の詳細はこちら

 通常の戸建住宅であれば、路線価の評価で問題ないと思いますが、収益を生み出す不動産の場合は収益性が評価の主なものとなりますので、路線価では時価の把握が難しいです。
そこで、収益不動産を親族間で生前贈与する場合には、不動産鑑定評価書の時価を活用するのは如何でしょうか。
税務調査が入っても、時価を立証する資料のひとつとなります。
>>個人間の低額譲渡あたらないための時価の把握はこちら

相談は無料です。親族間で生前贈与する際の時価の把握について、まずはご相談ください。

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