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2014年路線価発表、地方と三大都市圏二極化、相続へ関心!(不動産鑑定士、朝倉ブログ)

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7月1日に相続税や贈与税の判定基準となる路線価が国税庁より発表となりました。

全国、三大都市圏(東京、大阪、愛知)の概況

 全国では0.7%下落して6年連続下落となりました。
三大都市圏(東京1.8%上昇、大阪0.3%上昇、愛知1.2%上昇)の上昇は6年ぶりでした。

長野県の概況

 長野県では2.4%下落して5年連続下落となりました。
 昨年度は2.9%の下落で下落幅は縮小しました。

諏訪圏(茅野市、諏訪市、岡谷市、下諏訪町)の概況

 諏訪圏は8年連続下落11地点で下落幅が拡大しました。
最高地点は上諏訪駅東口前通りで4.7%下落で61,000円/㎡(201,652円/坪)、21年連続下落で、ピーク時の1/6程度の地価となっております。
下落幅が最も大きかったのは、岡谷市長池源2の国道20号と下諏訪町西鷹野町1部の県道・岡谷下諏訪線で前年比5.1%の下落でした。
地価は町の勢いを示しており、諏訪圏は20万人の人口を割込み、人口減が継続しており、移住などで人口減の歯止めが求められています。

地方と大都市の二極化

 地方では人口減の歯止めがかからず、地価下落が進むなか三大都市圏では、低金利アベノミクスによる景気回復の期待を背景にマンション、住宅購入、不動産投資が促進され地価が上昇しております。
東京の地価はピーク時の6割程度、大都市は3割程度であることから2020年の東京オリンピックまでこの流れが続いていくと思われます。
2015年の相続税の増税、三大都市圏の地価上昇に伴い、首都圏では現在、7%の遺族が相続税を納めているが15年からは15年に上昇すると見込まれています。
それにともない相続への関心が高まっています。

路線価は相続税評価のおおまかなものさしですが・・・

相続税を計算するにあたっては実際に土地を評価する場合には、その宅地に面する路線に付された路線価に地積を乗じて求めます。
評価額=「路線価×地積」
路線価は国税庁のホームページで掲載されてます。
一度、ご所有の不動産の土地評価額がどれくらいになるか調べるのをおすすめします。
ただし路線価にも問題があります。

路線価の問題点

  • 路線価は、標準的な宅地、すなわり30坪~90坪程度の宅地を標準的な宅地としており大きな土地にはなじまない
  • 不整形地、高低差のある土地等は評価通達の減価率が緩く、実勢価格を反映しにくい
  • 地価公示価格の80%水準、固定資産税路線価のバランスを重視し画一的、硬直的となっている
【相続税・贈与税の税務上の時価の概念と鑑定評価との関係】

原則:財産評価基本通達における相続税評価額
   ➡いわゆる路線価(地価公示価格の80%)による評価※一般的な画地である場合

例外:財産評価基本通達において困難な場合、相続税法第22条による価額(通常、鑑定評価による時価概念となる)

鑑定評価:相続税においては、不動産の時価概念は基本は相続税評価額であり、それよりも著しく低い時価であれば鑑定評価が可能となってくる。 鑑定評価による価格は、相続税法第22条の時価とみなされている。

鑑定評価により評価減が見込める土地

路線価は30坪から90坪程度の土地を標準として評価されています。
敷地規模が大きかったり、道路付が非常に悪い等の土地をお持ちの方で路線価で評価が難しい土地については不動産鑑定士にご相談ください。
>>鑑定評価により評価減が見込める土地はこちら

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