料金、費用について
不動産売買、時価算定、鑑定評価お任せパック料金のご案内
下記のサービスをご依頼頂ければ、不動産の適正な時価を鑑定評価を判断できます。
つまり、関連会社の不動産売買であっても、適正な時価で売買を行えば、税務署の立入調査が入った手段の対抗手段となります。
関連会社間の不動産売買時の鑑定評価 | |
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料金(税抜総額) | 25万円~35万円 |
含まれるサービス内容 |
・無料相談→お電話で無料相談(効果がない場合もあります。鑑定評価書を取って効果的かどうか無料相談でお伝えします。) ・適正な時価を把握するための不動産鑑定評価書作成 ・消費税算定のために土地と建物の内訳を提示します ・アフターフォロー→不動産売買の際に銀行の融資には契約書が必要なので、契約書も作成します(別途料金必要) |
※適正な時価で不動産の売買を行う理由 |
法人から法人へ不動産を時価よりも著しく低い価額で譲渡すると税務署の指摘を受けて売主、買主には法人税が課される可能性があります。 しかし、国家資格である「不動産鑑定評価書」というものを扱える不動産鑑定士に依頼して、評価額を時価として不動産売買契約をすることができます。 つまり、専門家に依頼すると、不動産鑑定評価書の費用はかかりますが、不動産鑑定評価書や不動産売買契約書の書類作成も全て任せることができますし、段取りや司法書士の手配等の手間もかかりません。 ご自身で行うこともできますが、どうしても甘くなり、通常では考えられない安い価格で不動産を売買してしまったりして、税務署の指摘を受けて税金を取られる可能性もありますし、手続きが分からず多くの時間を使ってしまったりします。 税金面や時間、多くの面での負担を少しでも減らしたいのであれば、まずは不動産鑑定士にご相談いただくことをお勧めいたします。 |
※お問い合わせいただきました順に対応させて頂きますので、お客様のご依頼が重なった時は、お待ちいただく場合がございます。お困りの際は、まずはお気軽にお問い合わせいただければ幸いです
※特に決算前の期間11月から3月は、ご依頼が集中して納期がやや伸びてしまうことがございます。決算期前の期間になる前に、お早目にご相談いただくことをお勧めします。
不動産売買契約書作成サービス費用
さらに、親族関連や関連会社で不動産取引を行う際は、金融機関の融資がない場合、不動産売買契約書、金銭貸借消費契約書、返済予定表を最低限作成することが必要です。
当社では不動産売買契約書の作成についてふたつのサービスをご用意いたしました。
不動産売買契約書作成サービス、不動産売買契約書作成及び重要事項説明書サービス。
不動産売買契約書作成サービス、不動産売買契約書作成及び重要事項説明書サービス2つのサービスの基本報酬(費用)、サービス内容は以下のとおりです。
不動産契約書のみの作成 | 重要事項説明書も併せて作成・説明 | 不動産契約書のひな形のみ | |
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総額 | 10万円 | 15万円 | 無料 |
サービスに含まれるもの |
・不動産売買契約書作成 ・金銭貸借契約書作成 ・不動産登記のための司法書士手配 ・境界確定のための測量士手配 ※宅建主任者および会社の印は押しません。 |
・不動産売買契約書作成 ・金銭貸借契約書作成 ・重要事項説明書作成、説明 ・不動産登記で司法書士手配 ・境界確定のため測量士手配 |
・不動産売買契約書のひな形のみお渡し |
こんなお客様に向いています |
・不動産売買契約の進め方で不安な方 ・不動産売買契約書作成希望の方 ・金銭貸借契約書作成の方 ・不動産登記で司法書士手配希望の方 ・境界確定のため測量士手配希望の方 |
・不動産売買契約の進め方で不安な方 ・不動産売買契約書作成希望の方 ・金銭貸借契約書作成の方 ・不動産登記で司法書士手配希望の方 ・境界確定のため測量士手配希望の方 ・重要事項説明書作成希望の方 |
・とにかくお金をかけず、しあげたい方 |
相続申告時の広大地判定意見書 | 申告後の更生、嘆願の為の広大地意見書 | |
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総額 | 30万円 |
成功報酬 還付成功額の20%(税込) |
こんなお客様に向いております |
・亡くなられて10か月以内に申告される方が対象となります。 ・申告時が是認率が一番高くなります。 |
・申告後1年以内または5年以内の方が対象となります。 ・否認されても追加の税金がない |
含まれるサービス |
・無料相談
・簡易判定 ・簡易判定結果に基づく提案 |
・無料相談
・簡易判定 ・簡易判定結果に基づく提案 |
注意点 |
・原則、審査対象となります。 ・否認される場合もあります。増加した税金については、納める必要があります。 また、増加した税金について加算税、延滞税がかかります。 |
・申告後1年以内が更生請求、5年以内が嘆願といいます。 ・嘆願は是認率は認められないケースが多くなります。 ・更生請求の方が嘆願より是認率が高くなります。 ・事前のご相談で是認の可能性のないものはお受けしないことがあります。 |
広大地簡易判定の結果と今後の対策、費用の目安(消費税別)
広大地の判定結果 | 今後の対策 | 費用の目安(消費税別) |
可能性が高い | 広大地意見書を添付して申告することをお勧めします | 30万円 |
可能性が低いが著しく減価が見込める | 不動産鑑定評価書による申告をお勧めいたします | 30万円 |
可能性はないが著しく減価が見込める | 不動産鑑定評価書による申告をお勧めいたします | 30万円 |
可能性もおおきな減価もない | 通常の路線価による申告をおすすめします | なし |
机上調査では可能性が判定できない | 現地調査と役所調査を行います | 5万円+消費税 |
※上記の金額は、税別の表示です。
※お問い合わせいただきました順に対応させて頂きますので、お客様のご依頼が重なった時は、お待ちいただく場合がございます。お困りの際は、まずはお気軽にお問い合わせいただければ幸いです
※特に決算前の期間11月から3月は、ご依頼が集中して納期がやや伸びてしまうことがございます。決算期前の期間になる前に、お早目にご相談いただくことをお勧めします
090-4204-2349
今すぐ、お気軽にお電話ください。
担当者が丁寧に分かりやすく対応いたします。
【対応時間:9:00~17:30】【休日:水日祝日】
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