賃貸住宅建設増加(個人は相続税に備え)(不動産鑑定士、朝倉ブログ)
2014年6月30日付の日本経済新聞の記事によると、2013年度、賃貸住宅の前年度の新設戸数が15%増加とのことでした。
投資マネーの流入に加えて、個人は相続族税増税を控えた個人の節税投資もみられるとのことでした。
高知県は78%、徳島県も64%伸びたようです。
そこで、賃貸住宅が相続の際に相続税法、不動産鑑定評価、各々でどのように評価されるかを記載したいと思います。
相続税法上の賃貸住宅の評価
土地の所有者が建物を建築し、その建物を賃貸の用に供していること(貸家建付地)を言い、単純に土地を貸しているだけだと借地となります。
土地の評価
貸家建付地の評価額=自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
- 借地権割合は路線価図に記入があります。概ね70%~60%が多いです。
- 借家権割合は長野県では概ね30%が多いようです。
- 賃貸割合は賃貸物件の稼働率です。
例
借地権割合70%・借家権割合30%・賃貸割合100%とすると、貸家建付地の評価は通常の路線価の評価に比べて概ね80%となります。
家屋の評価
貸付用家屋:固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)
例
借家権割合30%・賃貸割合100%とすると、貸付用家屋の評価は固定資産税評価額の70%となります。
結局損をしないためには、以下の点に注意が必要です。
相続税の節税目的で、アパートは建てたのはいいが借り手があるのか
最初の5年10年はいいがその後の設備更新費、借りてはあるのか
不動産鑑定評価のアパートの評価
不動産鑑定評価では収益を基準にして評価をします。
すでに収益物件をお持ちで、相続時精算課税制度等で不動産を親族に譲る場合等はご相談ください。
>>相続時精算課税制度における不動産鑑定評価活用はこちら
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