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路線価は土地の相続財産評価のおおまかなものさしですが・・・(不動産鑑定士、朝倉ブログ)

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路線価は地価公示価格の80%程度

来年1月1日から基礎控除の引き下げなど相続税の課税が強化されます。

それに伴って、将来の相続税が心配になります。

毎年7月1日には国税庁から路線価が発表されます。

路線価は相続税を計算するにあたって相続財産である土地の価額を計算するときに利用するものです。
 
路線価は売買事例や地価公示価格、不動産鑑定士の鑑定評価額、精通者意見価格等を踏まえて国税局長が決定するものですが、水準としては路線価は地価公示価格の80%程度となります。

相続税を計算するにあたっては実際に土地を評価する場合には、その宅地に面する路線に付された路線価に地積を乗じて求めます。
評価額=「路線価×地積」

路線価は国税庁のホームページで掲載されてますので、一度、ご所有の不動産の土地評価額がどれくらいになるか調べるのをおすすめします。

路線価の問題点

  • 路線価は、標準的な宅地、すなわり30坪~90坪程度の宅地を標準的な宅地としており大きな土地にはなじまない
  • ※平成16年6月の広大地の通達で改善

  • 不整形地、高低差のある土地等は評価通達の減価率が緩く、実勢価格を反映しにくい
  • 地価公示価格の80%水準、固定資産税路線価のバランスを重視し画一的、硬直的となっている
【相続税・贈与税の税務上の時価の概念と鑑定評価との関係】

原則:財産評価基本通達における相続税評価額
   ➡いわゆる路線価(地価公示価格の80%)による評価※一般的な画地である場合

例外:財産評価基本通達において困難な場合、相続税法第22条による価額(通常、鑑定評価による時価概念となる)

鑑定評価:相続税においては、不動産の時価概念は基本は相続税評価額であり、それよりも著しく低い時価であれば鑑定評価が可能となってくる。 鑑定評価による価格は、相続税法第22条の時価とみなされている。

鑑定評価により評価減が見込める土地

路線価は30坪から90坪程度の土地を標準として評価されています。
敷地規模が大きかったり、道路付が非常に悪い等の土地をお持ちの方で
相続財産(不動産)の評価で適正な時価についてお困りな方はご相談ください。
>>鑑定評価により評価減が見込める土地はこちら

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路線価を加えて、公的価格には、4つの価格があります(参考)

土地の公的価格とは・・・国、地方公共団体が発表している土地価格です。

  • 地価公示価格(通称・公示価格)
  • 都道府県地価調査価格(通称・基準地価格)
  • 相続税路線価
  • 固定資産税路線価
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評価の目的 評価機関 評価時点 価格水準
地価公示価格 取引価格の指標等 国土交通省 1月1日(毎年) 時価の90%
基準地価格 取引価格の指標等 都道府県知事 7月1日(毎年) 時価の90%
相続税路線価 相続税及び贈与税の評価基準 国税局長 1月1日(毎年) 公示価格の80%
固定資産税路線価等 固定資産税、不動産取得税、登録免許税 市町村長 1月1日(3年ごとの基準年) 公示価格の70%
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