相続時精算課税制度(生前贈与)の際に不動産鑑定評価活用を
相続時精算課税制度
相続時精算課税制度とは
65歳以上の親が、20歳以上の子供に、財産を贈与するときに
(1)2,500万円までは無税
(2)それを超える部分は、一律20%の贈与税でよい
(3)相続税を支払うときに、過去に支払った贈与税を精算する
(1)2,500万円までは無税
(2)それを超える部分は、一律20%の贈与税でよい
(3)相続税を支払うときに、過去に支払った贈与税を精算する
メリット
- 相続時に加算する価格は「贈与時の時価」になるため贈与された財産が贈与時より値上がりした場合には相続税が安くなる
- 贈与するものが収益不動産(アパート、マンション、貸している土地(底地))であれば賃料が子に蓄積され、結果的に相続財産を減らすことが出来る
- 相続で税金がかからない家庭であれば、2500万円までであれば、相続を待たずに無税で子に資産を移転できる
- 生前に資産の整理が出来るので争いが起きずらい
デメリット
- 相続時に加算する価格は「贈与時の時価」になるため贈与された財産が贈与時より値下がりした場合には相続税が高くなる
- 相続時に相続財産に贈与財産を加算するので、同じようにも思える
- 一度選択すると、贈与の無税、年110万円の基礎控除を受けられるなくなる
相続時精算課税制度(生前贈与)の際に不動産鑑定評価活用
相続時精算課税制度のひとつのポイントとして、贈与時にいくらで資産を贈与するのがポイントとなります。
つまり贈与時の時価がポイントとなります。
ただし、親族間の贈与となるで、税務署の注目を受けます。
通常の戸建住宅であれば、公示価格の売買であれば問題ないと思いますが、収益を生み出す不動産の場合は収益性が評価の主なものとなりますので、路線価では時価の把握が難しいです。
そこで、収益不動産を親族間で生前贈与する場合には、不動産鑑定評価書の時価を活用するのは如何でしょうか。
税務調査が入っても、時価を立証する資料のひとつとなります。
>>個人間の低額譲渡あたらないための時価の把握はこちら
相談は無料です。親族間で生前贈与する際の時価の把握について、まずはご相談ください。
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