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特定価格(早期売却、事業継続を前提とする事業収益)とは!?(不動産鑑定士、朝倉ブログ)

お客様(金融機関や会計事務所)の方から不動産鑑定評価の依頼を受けたときに、どおゆうものかよくわからないですが特定価格と記載できますか。
という質問をお受けします。
お客様にわかりやすくするために鑑定評価基準が改正になり11月から特定価格の記載も変更になります。
今回は特定価格について記載させていただきます。

結果として相違がなければ正常価格と表示

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利用者にとって特定価格というものがよくわからないことから
特定価格として求めなければならない場合も結果として相違がなければ正常価格と表示することになりました。
特定価格を求める場合の例として、早期売却を前提とした価格、会社更生法、民事再生法を適用して現在の事業を継続した場合に得られる収益に基づく価格を求める場合は地方では多いです。

早期売却を前提とした価格

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早期売却による減価を反映した価格を求める場合、市場公開期間が短いことから、購入者が限られ価格は相当期間市場に出した物件と比較して、低くなる傾向があります。
ただし、このようなことは稀ですが需要が旺盛な不動産であれば、公開期間が短くともすぐに売却でき、正常価格と一致することもあります。

会社更生法、民事再生法を適用して現在の事業を継続した場合に得られる収益に基づく価格

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現在の事業を継続した場合に得られる収益に基づく価格を求める場合、最有効使用と一致するものではありません。
手法も収益価格を重視することから、正常価格を求めるものとは一致しないことがあります。
このような場合は特定価格となります。

まとめ

早期売却価格、事業継続を前提とする特定価格が正常価格と一致していれば、わかりやすくするため特定価格と記載する必要はなくなりました。
不動産の証券化を除く、早期売却、事業継続を前提とする特定価格の不動産鑑定評価のご相談がございましたらお気軽にご相談ください。

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