茅野市、原村、土地、山林、不動産売却価格査定サービス(運営:八ヶ岳ライフ株式会社)

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税理士・会計士の先生へ

税理士・会計士の先生へ、不動産鑑定評価書が活用できると思われる例をいくつか列挙します。
決算、確定申告や相続申告で不動産鑑定評価書が活用できると思われる場面がございましたらご相談ください。

相続税申告時における不動産鑑定評価の活用

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相続人は、相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人が死亡した日)の翌日から10か月以内に申告・納税する必要があります。

鑑定評価を使った申告の方法としては時期により以下の3つがあります。

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 相続税申告の土地評価において、時価が相続財産価額よりも大幅に下回っている場合は、鑑定評価書を活用して申告することができます。

  • 相続税の当初申告に鑑定評価書を添付して申告
  • 当初申告では財産評価基本通達で申告、鑑定評価書の時価で更生の請求(申告期限1年以内)
  • 減額更正の嘆願(申告期限から2~5年以内)

>>確定申告時における不動産鑑定評価活用詳細は、こちら

関連会社間の不動産売買における時価の把握

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 関連会社間で不動産の売買を行うときは時価が適正であるか、低額譲渡にあたらないか否か税務署に注目されます。
不動産鑑定評価書の時価の取引であれば、税務調査の際に妥当性を証明する資料になります。
>>法人間低額譲渡につい詳細は、こちら

>>関連会社間の不動産売買の鑑定評価 お客様の声詳細は、こちら

>>関連会社間の不動産売買の鑑定評価、実績詳細は、こちら

会社の代表者と親族会社、関連会社間における不動産鑑定

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 決算に伴い会社代表者と関係会社間で不動産売買を行った場合は税務当局は注意を払います。
しかしながら、不動産鑑定評価書に基づく適正な時価で売買をした場合は、後程、税務調査に入られたとしても、売買価格妥当性を立証できる説明資料として有効に活用いただけます。
>>代表から関連会社への不動産取引のための不動産鑑定評価、お客様の声はこちら

>>代表から関連会社への不動産取引のための不動産鑑定評価実績はこちら

>>法人から個人の低額譲渡あたらないための時価の把握はこちら

>>個人から法人の低額譲渡あたらないための時価の把握はこちら

評価減が見込める土地

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路線価は30坪から90坪の土地を前提として、評価がなされており、画一的です。
大規模な土地、斜面地等は評価減が見込める土地で、路線価×面積では時価を把握するのが難しいです。
評価減が見込める土地を所有のお客様がいて、決算申告や相続申告する際はご相談ください。
>>評価減が見込める不動産

税理士・会計士事務所の代表者様へ

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 不動産鑑定事務所と無料提携をご検討されませんか。
 顧問先から不動産の時価について相談を受けましたら、当方から無料でアドバイスをいたします。
 又、当方のお客様で不動産鑑定評価の相談で税務の相談を受けます。
 その際にアドバイスをいただければ幸いです。
 もちろん、お仕事につながるようであれば、優先的に提携先に、ご紹介いたします。
 
 不動産の時価、提携について、ご相談のある税理士・会計士の先生がいらっしゃいましたらお声掛けください。

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