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中小企業の事業承継  不動産の評価は不動産鑑定士、朝倉へ

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中手企業の事業承継円滑に

政府は、中小・零細企業が後継者をみつけやすくするよう後押しをする法令を整備を検討してます。
具体的には親族ではない従業員が事業を引き継ぐ例が増えているため、親族以外に対しても会社の株式を時価より安く譲れるよう法改正する。
また株式を譲る際に係る増よ生の優遇対象も広げます。
現在の経営承継円滑化法では後継者が経営者の親族の場合のみほかの親族が合意し裁判所が許可すれば株式を時価より安く譲渡できます。
同法を改正し、この特例を親族でない従業員などの後継者も受けられるようにする。
2016年の施行を目指します。
2014年8月15日の日経新聞

中小企業の株式の時価の評価

中小企業の株式の時価は、純資産価額方式と類似業種比準価額方式で評価します。
会社の規模が小さくなるほど純資産価額方式の重要度が増してきます。
純資産価額方式は資産から負債を引いた純資産で評価する方法です。

事業承継における不動産の評価

事業承継における不動産の評価は処分可能価格となります。
固定資産税評価額や相続税路線価の公的指標を参考とすることも可能ですが、工場や店舗は敷地規模が大きく、一般的な住宅ためにつくられた公的指標を使うと、割高に不動産が評価される可能性が高いです。

まずはご相談を

事業承継、事業買収で不動産の評価でお困りになりましたら、ご相談ください。
相談は無料です。

まとめ

政府は、中小・零細企業が後継者をみつけやすくするよう後押しをする法令を整備を検討してます。
具体的には親族ではない従業員が事業を引き継ぐ例が増えているため、親族以外に対しても会社の株式を時価より安く譲れるよう法改正する。
また株式を譲る際に係る増よ生の優遇対象も広げます。
現在の経営承継円滑化法では後継者が経営者の親族の場合のみほかの親族が合意し裁判所が許可すれば株式を時価より安く譲渡できます。
同法を改正し、この特例を親族でない従業員などの後継者も受けられるようにする。
2016年の施行を目指します。
事業承継が増えると不動産の評価でも、不明点が出ている来るケースが増えると思います。

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