法人から個人へ低額譲渡を防ぐ適正価格把握のための不動産鑑定評価

法人
一般法人
依頼内容・お悩み
・法人所有の社宅を役員に売却したいがいくらで売却すれば良いか分からない。
・敷地は周辺土地と比べると面積が大きく、崖地の割合も大きいので単純に路線価と地価公示の価格に面積を掛けると、とても高い価格になる。
・地価公示の価格よりも低く売却すれば低額譲渡になり、贈与税の対象にもなりかねない。
・不動産鑑定評価書で適正な時価を算定してほしい。
>>低額譲渡については低額譲渡の適正な時価把握のための不動産鑑定評価をご参照ください
評価方法
敷地規模が標準的な敷地と比較して大きいことから、不動産業者も購入者と想定されることから開発法を適用しました。
また、崖地や斜面地が多く、土砂災害警戒区域に指定されてもいたので、周辺の事例、市場調査から心理的圧迫も減価として評価に反映させました。
お客様の声
適正な時価の参考になり助かりましたとお声をいただきました。
まとめ
法人から役員へ不動産を売買する場合、低額譲渡として税務署に認定されて税金を取られることもあります。
不動産鑑定評価書で適正な時価を把握して不動産の売買をすれば、税務署を心配せず、関連会社等で売買契約ができます。
特に、
・敷地面積が周辺の土地と比較してとても大きい
・崖地、斜面地を含む土地である等
の要件の土地は不動産鑑定評価書の減価が大きく見込める可能性のある土地です。
そのような土地をお持ちで関連会社、役員へ売買をお考えの方は、不動産鑑定士、朝倉にご相談ください。
相談は無料です。
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