不動産交換時における不動産鑑定評価書の活用を
不動産交換の特例要件
土地・建物を他人所有の土地・建物と交換した場合には譲渡所得の課税の特例があります。
要件は概ね以下の4つです。
1.同一種類の資産であること
土地と土地、建物と建物にように種類が同一であること
2.1年以上の所有、交換目的の取得でないこと
3.譲渡直前の用途同一の用途であること
宅地→宅地 ○
農地→宅地 ×
農地から宅地になると値上がりした部分でが収入となるため。
4.時価の差額が20%相当額以内であること
不動産交換時における不動産鑑定評価の活用を
贈与税の発生を防ぐ
親族間や関係会社で不動産を交換する場合は、合理的な価格で交換されないことが多いため、不動産交換時に差額部分は贈与税が課税されることがあります。
合理的な計算根拠が必要となります。
合理的な計算根拠につきましては、不動産鑑定評価書を活用ください。
交換後の価値も見据えた評価を
交換した場合には交換後の価値が急上昇するとトラブルになる可能性もあります。
交換後の価値を見据えた不動産の評価も可能です。
交換後の不動産の価値についてもご相談ください。
無料相談受付中!
0266-72-5880
今すぐ、お気軽にお電話ください。
担当者が丁寧に分かりやすく対応いたします。
【対応時間:9:00~17:30(月~金)】【休日:水日祝日】
メールでのお問い合わせはこちらをクリック
0266-72-5880
今すぐ、お気軽にお電話ください。
担当者が丁寧に分かりやすく対応いたします。
【対応時間:9:00~17:30(月~金)】【休日:水日祝日】
メールでのお問い合わせはこちらをクリック