相続申告で不動産鑑定士の評価(茅野市、諏訪市、岡谷市、下諏訪町)を使う上での特別事情の4つの判断基準。税務署は評価通達による評価を形式的に適用すると合理性の欠如した結論になっていたとしても納税者には教えてはくれません。
相続申告で不動産鑑定士の評価書を利用しても、それを税務署に否認されることがあります。
4つ特別の事情がひとつの判断基準になります。
1.評価通達による評価の合理性の欠如
評価通達による評価を形式的に適用すると合理性の欠如した結論になる
2.他の合理的な時価の評価方法が存在する
3.評価通達による評価と合理的な時価の評価方法に著しい乖離の存在
4.納税が自身の行動で乖離が存在することを示す
税務署は評価通達による評価を形式的に適用すると合理性の欠如した結論になっていたとしても納税者には教えてはくれません。