相続、画一評価することが著しく不適当と認められる土地の場合は不動産鑑定評価が有効(岡谷市、茅野市、諏訪市、下諏訪町)「著しく高低差がある」により取引価格に影響。地籍規模の大きな土地(高低差の大きい宅地
財産基本通達に、この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は国税庁長官の指示を受けて評価する
利用価値が著しく低下している土地として「著しく高低差がある土地」「地盤に甚だしい凹凸がある土地」「騒音、日照阻害、周忌、忌み等により、その取引金額に影響を受けると認められる土地」について路線価に反映されていない場合に限り10%評価減できる見解があります
地籍規模の大きな宅地の評価は広く適用される一方、旧制度の広大地評価に比べ評価減がすくなく画一的な評価をすると時価よりも高くなるケースがあります
「時価よりも評価が高くなるケース」
1.無道路地
2.中小工場地区内の戸建開発素地
3.高低差の大きい宅地
相続税申告で鑑定評価を行う場合
1.価格時点は相続税発生日
2.税務上の評価単位での評価をおこなう。
3.収益価格を重視すると否認するリスクが高まる(取引事例主義)
4.建付減価は認められない
5.鑑定評価が必ず通るわけではない
6.原則調査対象となる