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法人保有の社宅を役員等の関係者へ売買 低額譲渡を避ける不動産鑑定評価

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法人

依頼前のお悩みストーリ

数年前に法人で不動産を取得して、所有者の整理をしたく役員等へ不動産を譲渡しようと税理士へ相談したところ、「系列会社間の不動産売買は税務署の審査対象となります。購入した価格で役員等へ譲渡すると、固定資産税評価額から類推した価格でみると税金がかかる可能性がある。」と言われた。
不動産の鑑定評価を取得して、適正な時価を把握して、譲渡してみてはどうかと税理士にアドバイスを受けた。
そこで税理士の紹介で長野県の不動産鑑定評価相談センター 運営八ヶ岳ライフをみつけ、相談してみました。

解決方法・評価・効果

ご相談を受けた土地は周囲の住宅地と比較して、面積が何倍も大きい土地でした。
また斜面地が多く、土地の有効率が30%~40%でした。
加えて、土砂災害警戒区域に指定されており、評価減が必要な土地でした。
そのような土地は、通常規模の土地と比較して、総額が大きくなり、不動産事業者や富裕層等に購入者が限定され、不動産の評価は低くなります。
また斜面地であることや有効率が低いことは固定資産税の評価では、個別に不動産を評価していないことから、不動産の個別性が反映された評価になっておりません。
不動産鑑定士の不動産鑑定評価であれば、敷地面積が大きい、斜面地がある等の個別の事情を反映した評価が可能で、個別事情を反映した不動産の評価を行い、購入した価格よりは高い価格になってしまいましたが税理士が固定資産税評価額から導き出した金額よりは低い価格で売買が可能となり、当初よりは払う税金が少なくなりました。

まとめ・コメント

敷地面積が大きい、形が悪い等、個別事情の強い不動産を親族間や系列会社で譲渡するときで低額譲渡になるかどうか不安な方は不動産鑑定士にご相談ください。
不動産鑑定士は国家資格で不動産鑑定評価を独占業務で認められた資格で、税務署等への公的な信用力があります。
税金は払うべきものですが、払う必要のない税金まで払う必要はありません。

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