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路線価と市場価格が乖離する場合 不動産鑑定評価が有効

  • info991630
  • 7月7日
  • 読了時間: 1分

相続対策、決算対策で親族、同族関係者に不動産を譲渡、贈与することがあります。


税務署が考える適正な時価に寄らない場合は課税が発生することがあります。


時価には種類により幅があります、税務リスクを回避するためには幅の中に収める必要があります。

 

時価の例

 ・固定資産税評価額
 ・相続税評価額
 ・公示価格
 ・鑑定評価
 ・建物の未償却残高


建物の固定資産税評価額は、築年数が新しい場合、新築時の時価の50%程度なので割安、建物が古くなると経年減価の下限が0.2となり割高となります。
つまり、建物の固定資産税評価額は適正な時価とは言えません。
一方、建物の未償却残高は会計上の減価償却以外を考慮していないため適正な時価とは言えません。
相続は時価で引き継ぐものとされていますが、現実的には土地は路線価、建物は固定資産税評価額にて行われます。

特殊な要因により路線価と現実の市場価格が乖離する場合に鑑定評価が有効となります。

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