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離婚が原因で不動産売却が必要になったときに覚えておきたいポイント



今回のコラムでは、少しデリケートなテーマ「離婚による不動産売却」を扱います。離婚の際、家をどうするかは大きな決断です。感情的にも経済的にも複雑な局面ですが、重要なポ
イントを押さえれば、スムーズな対応が可能です。

1. 財産分与と不動産売却の基本

離婚時の財産分与は、夫婦が築いた財産を分け合うことを指します。不動産を含むすべての共有財産は、基本的には2分の1ずつに分配されます。不動産売却後の利益も同様に分割されますが、場合によっては一方がそのまま家に住み続けることもあります。

その際には、不動産の価値を算出し、相手方に自分の持ち分(半分)の代償金を支払うことで、不動産の所有権を継続できます。例えば、家の価値が2,000万円であれば、1,000万円を相手に支払う形です。

2. 誰が売却できるのか?名義の確認を忘れずに

不動産の名義人が売却手続きを行います。名義が夫婦どちらか一方の場合、その人が売却を進めますが、共有名義の場合は双方が協力して売却手続きを行わなければなりません。まずは契約書を確認し、名義人が誰であるかを確かめることが重要です。

3. 住宅ローンが残っている場合でも売却は可能か?

住宅ローンが残っている場合でも、不動産売却によって完済できる見込みがあれば売却は可能です。しかし、売却金額がローンを上回らない場合、自己資金や家族からの援助を受けるか、任意売却を検討する必要があります。財産分与よりも、まずローン返済を優先する点も注意が必要です。

4. 不動産売却は離婚前か後、どちらがいい?

不動産売却のタイミングは、離婚後に行うのが一般的です。婚姻中に財産を移すと、贈与税や不動産取得税がかかる場合があります。精神的に余裕を持って進めるためにも、離婚後の売却を検討することをおすすめします。

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