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不動産売却にはどんな優遇税制があるの?





不動産売却を行うと、翌年の2月16日~3月15日までに確定申告が必要です。特に「譲渡所得」についての申告が重要で、売却で得た利益には譲渡所得税(所得税・住民税・復興特別所得税)がかかります。
しかし、条件次第では大きな税金を支払わなくて済む場合もあります。そこで役立つのが、国が定めた"優遇税制"です。これを理解し活用することで、節税を実現できます。


♦優遇税制とは?


優遇税制とは、一定の条件を満たすと税金が軽減される制度です。高額取引に適用されるため、不動産売却でも活用できるのが特徴です。

主な優遇税制としては、以下のものがあります。

・居住用財産の特別控除
譲渡所得から3,000万円までを控除できる制度です。

・長期譲渡所得の軽減税率
10年以上所有した不動産売却に対して、通常より低い税率が適用されます。


♦ 優遇税制の効果


例えば、1,000万円の利益を得た不動産を7年間所有して売却した場合、通常の税率22.415%が適用されます。しかし、**居住用財産の特別控除**を利用すると、税金はゼロになります。

【税金の計算例】

優遇税制を利用しない場合
1,000万円 × 22.415% = 224万1500円

居住用財産の特別控除を利用した場合
(1,000万円-1,000万円)× 22.415% = 0円


♦優遇税制を受ける際の注意点


優遇税制を適用するには、確定申告と必要書類の準備が必須です。必要な書類を準備して、適切に申告しましょう。必要書類は国税庁の「申告書添付書類チェックシート」から確認できます。


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