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個人間の高額譲渡とは 低額譲渡の反対も指摘される可能性があります

個人から個人への高額譲渡

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そもそも個人間の高額譲渡とはどういったことを指すのでしょうか。

個人間の高額譲渡とは、親子間や親族間で不動産を売買する場合は、その関係から通常では考えられない高い価格で不動産を売買することです。

ただし、個人から個人へ高額譲渡と税務署にみなされた場合(特に親子間取引)、売り手は時価で不動産を売却したものとして、時価と取得費との差額についてを収入とし、所得税がかかります。
一方、時価よりも著しく高い価額の対価で財産を売却した売手には、時価と売買価格の差額に対して贈与税がかかります。

売手:時価-取得費=所得 → 所得税
売手:時価-売買価格=所得 → 贈与税 

個人から個人への土地の高額譲渡の例

息子であるAさんは、時価5,000万円の土地を父親であるBさんに8,000万円で譲渡しました。
この土地の取得費は1,000万円、譲渡費用は0円です。
時価:5,000万円
譲渡価額:8,000万円
取得費:1,000万円
譲渡費用:0円

・売主であるAさんは、時価5,000万円で土地を譲渡したものとして、譲渡益4,000万円に対して、所得税が課税されます。
5,000万円 - 1,000万円 = 4,000万円
・売主であるAさんは、譲渡価額と時価との差額3,000万円については、BさんからAさんへの贈与として、Aさんは、贈与税が課税されます。
8,000万円 - 5,000万円 = 3,000万円 
・買主であるBさんには課税はされません。なお、Bさんの土地の取得費は5,000万円となります。(3000万円はAさんへの贈与だからです。)

その他、高額譲渡のまとめ(参考)

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売買形式 売手 買手
個人から個人への高額譲渡 所得税、贈与税がかかる なし
個人から法人への高額譲渡 所得税がかかる 法人税法上の損金算入されない
法人から個人への高額譲渡 法人税がかかる なし
法人から法人への高額譲渡 法人税がかかる 法人税法上の損金算入されない

個人間で不動産の高額譲渡を行った場合、売主には所得税、贈与税がかかります。
そこで、所得税、贈与税(相続税)での不動産の時価の概念と不動産鑑定について考えてみたいと思います。

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