茅野市、原村、土地、山林、不動産売却価格査定サービス(運営:八ヶ岳ライフ株式会社)

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賃貸借契約を更新する際の適正な賃料(地代)の不動産鑑定評価

名前(顧客名)
長野県所在 法人様

目的

「貸主(地主)と土地の賃貸借契約を更新するにあたり適正な賃料を知りたい」とのご依頼でした。
言い換えると、「賃料交渉のための参考資料が欲しい」というご依頼です。

評価類型・現況・評価方法

評価類型・現況

評価の対象は店舗の土地の賃料(地代)

評価方法

賃貸借契約を更新する場合に、更新される賃料を継続賃料と言います。
お客様に「周辺の賃料と比較して安いか、低いかで交渉するので周辺の賃料を鑑定してください」と言われます。
しかし、現に継続中の賃貸借契約の改定には、これは当てはまりません。
鑑定評価基準には賃貸借契約を更新する際の評価手法があります。
>>賃料を更新する際の鑑定評価の手法の詳細はこちら

評価のポイント

不動産鑑定会社が作った不動産鑑定評価書は第三者の中立的な立場の専門家が作成した根拠のある資料のため貸主に話を聞いてもらいやすい
アパート賃貸の個人の貸主さんであれば、募集事例や近所の不動産屋の相場で、交渉し減額出来る可能があります。
しかし、貸主が企業である場合や法人向けの賃貸物件の場合、数字で根拠を示す必要があります。

根拠のある資料(不動産鑑定評価書)が必要となります。


・相場観だけで判断する。
・景気が悪いから賃料の値下げが妥当。

これらは、正しいようで思い込みである場合もあります。
賃料を下げる交渉は長い付き合いもあり非常に難しいものです。

不動産鑑定会社が作った不動産鑑定評価書は第三者の中立的な立場の専門家が作成した根拠のある資料のため貸主に話を聞いてもらいやすいという傾向があります。

用意できるものは用意して交渉に臨む
賃料交渉は出来る限りの準備をし、理論武装して臨むことが必要となります。

鑑定会社が作成した鑑定評価書は根拠のある資料として交渉を有利に進めることが出来ます。
賃料の改定でお悩みのお客様は、まずは、ご相談ください。

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